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自動車登録番号標の交付

自動車登録番号標の交付(道路運送車両法第25条)

(1)指定・登録基準

道路運送車両法及び自動車登録番号標交付代行者規則
(指定)
道路運送車両法
第二十五条
自動車登録番号標を登録自動車の所有者に交付する業を行おうとする者は、事業場ごとに、国土交通大臣の指定を受けなければならない。
  1. 前項の指定には、条件又は期限を附し、及びこれを変更することができる。
  2. 前項の条件又は期限は、第一項の規定により指定を受けた者(以下「自動車登録番号標交付代行者」という。)が行なう自動車登録番号標の交付が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車登録番号標交付代行者に不当な義務を課すこととならないものでなければならない。
自動車登録番号標交付代行者規則
第一条
道路運送車両法(以下「法」という。)第二十五条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、自動車登録番号標を交付し、又は返納を受けるべき範囲(以下「業務の範囲」という。)を限定して行う。
  1. 前項の規定による限定は、同項の自動車登録番号標に係る登録自動車の使用の本拠の位置の属する区域について、運輸監理部又は運輸支局の管轄区域を特定することにより行う。
  2. 地方運輸局長は、前項の規定による外、必要があると認めるときは、同項の登録自動車について自動車の種別等を特定することにより、第一項の規定による限定をすることができる。
第三条
地方運輸局長は、前条(略)の規定による申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。
一.当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。
二.当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
三.当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
四.申請者が、次に掲げる者に該当しないものであること。
イ.一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ.法第二十六条第二項の規定による指定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当する者
ニ.法人であって、その役員(いかなる名称によるか問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに、イからハまでのいずれかに該当する者があるもの

(2)指定・登録法人

法人の名称
一般社団法人宮崎県自動車整備振興会
指定・登録時期
昭和28年12月7日
法人の連絡先
宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735番地7
指定・登録の理由
自動車登録番号標交付代行者規則第二条に基づく自動車登録番号標交付代行者の指定の申請があり、審査を行ったところ、第三条各号に定める基準に適合するものと認められたため。

(3)指定・登録基準に係る問い合わせ、照会等

特になし

(4)料金等と積算根拠

手数料額
自動車登録番号標の交付
大型1,030円
中型780円
積算根拠
  • 大型手数料額1,030円
    157円(人件費)+873円(物件費)=1,030円
  • 中型手数料額780円
    119円(人件費)+661円(物件費)=780円
780×15.2%=119円 780×84.8%=661円
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