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令和6年度  事故車等の排除業務に係る有償運送許可取得研修会 開催のご案内
2024-07-08
チェック

 

ロードサービス業務に使用される車積載車による道路上の事故車などの排除業務は、交通の安全と円滑を確保するため緊急性があるとともに、被救援者の利便を図る公共性の強いものであることから、道路運送法第78条第3号の有償運送許可により対応しており、当会が実施する研修を受講し申請することで有償運送の許可を取得することができます。

本年度の研修会を下記のとおり計画致しましたのでご案内致します。

なお、受講には申し込みが必要です。「7.申込方法」をご確認のうえお申し込みください。

 

 

1.開催日時 : 令和6年9月10日(火)

        10:00~16:00(受付9:30~9:55)

 

2.会  場 : (一社)宮崎県自動車整備振興会 本部

        (宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735番地7)

 

3.募集定員 : 30名 ※申し込みが少数の場合、開催できないことがございます。

 

4.申込期間 : 令和6年8月1日(木) ~ 令和6年8月30日(金)

 

5.受  講  料 : 振興会会員 5,100円 会員外 8,700円

 

6.テキスト代 : 1冊 500円 

                               ※ 日整連発行のテキスト(令和5年2月 第四版:表紙がオレンジ色)をお持ちの方で、

           研修当日にご持参いただく方は購入の必要はございません。

                               ※ 受講料・テキスト代は研修当日、会場にてお支払いください。

 

7.申込方法 : 別途の受講申込書に必要事項を記入して、次の①~④をすべて揃えて、

       お申し込み下さい。(郵送も可)

○必要な添付書類等

           ① 受講申込書
           ② 自動車検査証記録事項
           ③ 任意保険証券の写し

(登録番号、保険期間、対人賠償の額が確認できること。)

※ 自動車検査証記録事項と任意保険の写しは申請時(9月下旬予定)に有効でなければいけないので再度提出をお願いする場合がございます。

            ④ 官製はがき 3枚ただし、個別申請(会員外)の方は2枚

※ 事業場への案内等で使用します。宛名書きをお願いします。

 

8.その他 : ○ 受講は1事業者1名と致します。

※ 同一事業者(検査証の使用者の氏名が同じ)で、複数の事業場に車積載車をお持ちの場合は、1事業者1名の受講で複数の事業場の車積載車の許可申請を行うことが出来ます。

ただし、研修内容について社内教育を行う必要があります。

       ○ 運輸支局への申請は日整連(振興会)が一括して行います。

ただし、会員外の方は個別に申請を行っていただきます。

      ○ 研修当日、体調が優れない方や発熱の症状がある方は受講をご遠慮ください。

以上

~ 参考 ~

事故車等の排除業務に係る有償運送許可について

 

1.有償運送許可の対象

下記の全ての要件に該当する事業者が使用する車積載車(レッカー車は除く)

○ 申請の日前1年以内に国土交通省が認めた研修実施団体が実施する研修を受けていること。

○ 車積載車について、被害者一名当たりの補償額を「無制限」とする対人賠償保険または共済(以下「任意保険」という。)に加入していること。

 

2.有償運送の許可期間

○ 許可期間は、許可日から起算して3年以内とする。

 

3.有償運送許可の対象となる排除業務の内容

○ 搬送する物の種類

道路上(駐車場内等は不可)で事故又は故障により自力で走行することができない状態等となった自動車又は原動機付自転車とする。

○ 搬送区間

道路上の現場(原則として有償運送許可を受けた運輸支局管内に限る。)から、最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで

○有償許可による運送可否

車両の種類及び始点(積込み現場)

可否

自動車登録番号標又は車両番号標(ナンバー)の無い車両

×

自宅駐車場・勤務先駐車場等(車両保管場所)

×

整備事業場から別の整備事業場(二次搬送等)

×

運輸支局管轄内の道路上(高速・有料道路含む)

公共福祉、交通の安全と円滑を確保するために緊急の排除を要する場合

高速道路・有料道路のSA・PAの駐車場

×

※搬送先はいずれも最寄りのディーラー・整備工場・車両置場まで

 

4.その他

○ JAF・高速道路・警察等の有償運送許可証については、その期限まで継続使用が可能。ただし、「搬送する物の種類」に「JAFからの指令」、「高速道路からの依頼」等の条件がある場合、その分しか許可されない。この場合、有償運送許可講習受講後に新許可証を申請し、更新することが可能。

○ 有償運送許可の台数制限は無い。

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